2010/09/29
消防法施行規則第5条の2に規定されるガラスの種類による無窓階判定基準には低放射ガラス(通称Low-Eガラス)が含まれていなかったため、低放射ガラスを用いた複層ガラス等は無窓階と判定されておりました。
この度、板硝子協会から東京消防庁へ低放射ガラスに係る有効開口部としての取扱いについて照会を行い、東京消防庁による立会い試験を行いました。その結果、東京消防庁より、貼付の回答のとおり、一定要件を充たす低放射ガラスにあっては、消防法施行規則第5条の2第2項第3号に規定する「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として認めることとします、との回答(7月28日付)を得ました。