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板硝子協会からのお知らせ

低放射ガラスを開口部に用いた場合に係る
消防法施行規則第5条の2の取り扱いについて

2012/01/11

板硝子協会は総務省消防庁と、消防法施行規則第5条の2に規定される、ガラスの種類による無窓階判定基準においての、低放射ガラスの取扱いについて打ち合わせを重ねてまいりました。
総務省消防庁は、昨年、大阪市消防局立会いご協力の下、板硝子協会の行ったガラス破壊試験の結果をふまえ、『(金属)薄膜が基盤の強度を変えるものではないと判断し、基盤と同等なものとして取り扱ってさしつかえない』との見解を、2011年12月28日付の事務連絡として全国に発信されました。

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