2012/04/11
東京消防庁では、消防法施行規則第5条の2に規定される、ガラスの種類による無窓階の取扱い基準の一部を改正され、平成24年4月1日より運用を開始されました。
【23予予第1222号:平成24年3月27日付 「無窓階の取扱い基準の一部改正について(通知)」】
東京消防庁では、同庁で平成24年2月に報告された「ガラス開口部の無窓階の取扱いに見直しに関する調査研究報告書」を踏まえて、
1.窓ガラス破壊試験方法
2.ガラスの種類による無窓階の取扱い
3.その他
についての改正を行われました。
上記のうち、「2.ガラスの種類による無窓階の取扱い」では、省令第5条の2項第3号後段に規定する開口部として取扱うことのできるガラスの板厚が、6ミリから8ミリに(ただし、ガラスの面積等に条件付)変更され、また、EVA中間膜を用いた合わせガラスの種類の追加、窓ガラス用フィルムを貼付したガラスについての取扱い基準と品種の追加等が行われています。
変更となった個所については、以下のリンクをご残照下さい。