省エネ対策
省エネルギー基準の概要
- 省エネルギー法の基本的な考え方
建物の省エネルギー対策については、「省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)」(昭和54年6月公布、同10月施行、平成5年3月31日改正、平成10年7月一部改正)に規定されている。
基本的な考え方は以下のとおり。- 対象
建築物内で使用される全エネルギー - 目的
建物のライフサイクル全般にわたる省エネルギーの実施 - 骨子
- 〔1〕省エネルギー法に基づく対策の強化等による建築物の性能向上
- 住宅以外の建築物の省エネルギー基準の見直し及び指導の徹底
- 建築物の設備等の効率向上
- 建築物の運用・管理段階での省エネルギーの推進
- 〔2〕広範な省エネルギー対策の推進
- 省エネルギーのためのコストダウンを図る技術開発
- 省エネルギーの初期投資負担額の軽減の為の金融・税制上の処置
- 省資源・省エネルギーについての意識工場と省エネルギー型ライフスタイルへの変換
- 〔3〕長期的な課題
- ライフサイクルエネルギーの評価
- 省エネルギー型社会システムの構築
- 地球規模での協力体制の構築
- 〔1〕省エネルギー法に基づく対策の強化等による建築物の性能向上
- 対象
- ビル省エネルギー基準
省エネ法に基き制定された「建築主の判断基準」には住宅に関するものと住宅以外に関するものとがあり、後者がいわゆるビル省エネ基準と称されるものである。
- 処理:「建築主の判断基準」の策定・公表
(平成4年2月28日建設省・通産省告示第1号、平成5年改正)
- ビル省エネルギー基準
- 用途:事務所、物販店舗、ホテル・旅館、学校、病院
- 対象設備:空気調和設備、機械換気設備、給湯設備、照明設備、昇降機
※開口部の性能については「建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止」において規定している。 - 判断基準
以下の設備について各々基準を設けている。- 建築物の外壁、窓の熱損失の防止:PAL(年間熱負荷係数)
- 空気調和設備のエネルギー効率的利用:CEC/AC
- 機械換気設備のエネルギー効率的利用:CEC/V
- 照明設備のエネルギー効率的利用:CEC/L
- 給油設備のエネルギー効率的利用:CEC/HW
- 昇降機のエネルギー効率的利用:CEC/EV
※平成11年3月30日の改正により、用途・基準値が強化された。
- ビル省エネルギー基準
旧数値 ホテル等 病院等 物販店舗 事務所 学校 PAL 100 85 90 80 80 CEC/AC 2.5 2.5 1.7 1.5 1.5 CEC/V 1.5 1.2 1.2 1.2 0.9 CEC/L 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 CEC/HW 1.6 1.8 - - CEC/EV - - - 1.0 - 改正数値 ホテル等 病院等 物販店舗 事務所 学校 飲食店 PAL 420
(100)340
(80.75)380
(90)300
(72)320
(76)550
(130)CEC/AC 2.5 2.5 1.7 1.5 1.5 2.2 CEC/V 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 1.5 CEC/L 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 CEC/HW 1.5 1.7 1.7 - - - CEC/EV 1.0 - - 1.0 - - - 処理:「建築主の判断基準」の策定・公表
- 建築物における省エネルギー推進のための融資制度
-
〔1〕環境低負荷型建築物(エコケアビル)整備事業
地球温暖化、公共用水域の保全、ゴミ問題等に取り組むための、環境に対する負荷の小さい建築物を環境低負荷型建築物(エコケアビル)という。
特に、以下に示す特性を持つ建築物が先導的にモデルとしての役割を果たすと考えられ、低利融資を行う制度が平成5年度から創設された。融資条件 具体的用件 実施例 ・省エネルギー性能が高い ・省エネルギー性能確保の為の
適切な建築計画・設計の実施
・二酸化炭素の排出削減に
貢献するもの・外壁等の断熱性能の向上
・化石燃料の使用削減・節水、汚濁負荷低減のための処置が施されている ・水資源の有効活用
・公共用水域の汚濁負荷の低減・排水再利用、節水型設備
・高性能浄化槽・周辺環境への適切な配慮がなされている ・良好な市街地景観形成のための周辺環境への適切な配慮 - ・ゴミ削減のための処置が施されている - ・分別収集のための施設整備 融資機関 金利 融資比率 償還機関(年)
[据え置き期間]日本政策投資銀行 - 50% 25 [5] -
〔2〕日本政策投資銀行の融資制度におけるエネルギー有効利用型認定業務用設備等の導入促進
省エネルギー性能の高い建築物(建築主が建築に当たって策定した省エネにかかわる計画が「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づき承認されることが必要)に設置される建築設備のうち、特に省エネルギー効果の高いものに対する低利融資制度、及び石特会計からの利子補給制度が平成5年度から創設された。
事業計画が承認を得るためには、承認要件である「事業者等の努力指針」(省エネ法に基づく判断基準を一定程度上回る高い省エネルギー性能を要求)を満たす必要がある。融資機関 金利 融資比率 償還機関(年)
[据え置き期間]日本政策投資銀行 特利 50% 運用による -
〔3〕中小企業金融公庫等の融資制度による省エネルギー建築設備等の導入促進(有効利用促進貸付制度)
融資機関 金利 限度額 償還機関(年)
[据え置き期間]中小企業金融公庫 特利(2億7千万円を超える場合通利) 7億2千万円 15 [2] 国民金融公庫 特利 7千2百万円 15 [2] - ヒートポンプ式熱源装置
- 特殊複層ガラスサッシ
- 外断熱システム
- 省エネルギー管理制御設備
- 可変風量空調設備
- ヒートパイプ式顕熱交換機
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- エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)
- 趣旨
エネルギー需要構造の改革を目指し、省エネルギー設備、代替エネルギー設備等の導入促進を図る - 適用期間
平成14年3月31日まで
※平成4年度創設後、平成6年度、平成8年度、平成10年度、平成12年度と各2年間延長されている - 優遇措置の内容
告示で制定された対象設備を取得し1年以内に事業の用に供した場合、以下の(1)(2)のいずれかを選択して、事業の用に供した年(法人の場合は年度)に適用することが認められる
- 当該設備の取得価額の7%相当額を所得税又は法人税の税額から控除する。
- 普通償却に加えて当該設備の30%相当額を、償却費として必要経費又は損金に
参入できる特別償却制度
- 適用対象者
告示で制定された対象設備を措置する個人または法人で、青色申告をするもの - 建築物関連の対象設備(代表例:高断熱窓装置)
※建物の開口部に設置される窓装置(日本工業規格A4706に規定する断熱性等級が0.33以上
{北海道に設置されるものにあっては0.40以上}のものに限る)を建物窓面積の90%以上の部分に同時に設置する場合の当該窓装置
※建物とは産業設備に供されるもので、オフィスビル、工場、病院、ホテル等 - 証明書
(社)日本サッシ協会は、本設備について「エネルギー需給構造改革投資促進税制証明書」
(以下「証明書」という)を発行している。
証明書は、税務申告の際確定申告書に添付して提出すれば、税務当局において参考に供される。
- 趣旨
- 規格の制定・改正
- 省エネ対策